相続でやること
よく使うもの
親が死んだらニートが相続する時代が始まっています
相続する準備
- 相続財産はどこに?
- 法定相続人はだれ?
- 税金はどれだけ?
相続財産の把握
なにがあるの?
どんな相続財産があるのか、ということを把握して計算する。「毎年の春頃にやってくる固定資産税の通知書(つまり不動産)や、預金通帳、証券口座」などから把握できる相続財産。資産価値のある財産はすべて相続財産だとか。ガン告知後などであれば本人が整理することもできるだろうけど、急な事故死などだとわりと困る。
※もちろん「借金」や「未納の税金」などの債務も相続財産に含まれる。いわゆるマイナスな財産。(相続放棄や限定承認などの相続方法がある)
※親がガン宣告された後の終活準備期間にしろ、突然死した後にしろ、「相続の準備をするための財産把握」なのであります。「財産ないからよい」ではなく、実家の権利とか、やらなければいけないこともあるのだし。
800分の1だけ持って固定資産税だけ負担させられてるビルが見つかることもあるよ!(ルートイン富山はゆるさんぞ)
さがし方
「相続財産の目録」をつくって管理
※自分はグーグルスプレッドシートで財産目録を作成し、家族みんなで共有できるようにした。エクセルでも良いのかな。
がんばろうニッポン!
法定相続人の確認
基本的には「戸籍の情報」で確認
各自確認よろしくお願いします
相続税の計算(おおよそ)
基礎控除額「3000万円 + (法定相続人 × 600万円)」
までの財産は控除されるので無税。
(この場合には相続税の申告さえ不要)それ以上の金額にだけ相続税率がかけられる仕組み。しかし、1億5000万円までの相続分が無税になる「配偶者控除」などなど、「特例」を使用する場合には支払う税金がゼロであっても相続税の申告は必要となる。
※まず相続財産の評価額から、全体の相続税額を算出し(基礎控除を差っ引くなど)、それを法定相続分で分け、しかるのちにそれぞれの法定相続分に応じて相続税を算出する。
※「実際の正確な相続税額は相続税の申告時に必要になる」だけなので(?)、まだある程度の概算で良いかな。準確定申告するならその支払税額を債務控除でマイナスできたりするから、相続財産自体がフワッとしている状況では正確な相続税額はわからないから。ただそれでも「財産を相続するとなるとどれくらいの税金を支払うことになるのか?」という目安は必要。
※ちなみに平成26年度の税制改正前の基礎控除は「5000万円+(法定相続人×1000万円)」だった。
相続税を支払う人は全体の8.3%なのだとか(?)さらに言うと実際に支払っている人はまた別か(?)
けいさんの仕方
がんばろうニッポン!(友情)
財産の評価額
現金や預金はそのまま。株は3ヶ月以内の時価総額平均値から選択できる。などなどありますが、不動産の評価額がちょっと一手間二手間ややこしい。
不動産の評価額(相続時)
まとめ
基本的には、「固定資産税評価額」を基準にする。
※市役所で取れる「評価証明書」や、毎年通知される「固定資産税の支払い通知書」でわかる。
そして、そこに「倍率(1.1倍)」などを掛けて計算するので少々お高くなる。
※田舎みたいな「倍率地域(倍率方式)」じゃなくて、商業区などの「路線価地域(路線価方式)」だとまたややこしい計算が必要になるので税務署で相談して税務署の人に計算してもらったほうが楽。「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」に計算した数値まで書いてくれる。
さらには、「賃貸物件であればお安く見積もってもらえる計算式」が適用される。
※「借地権割合」だとか「借家権割合」だとか「賃貸割合」だとかを混ぜ込んで計算するのね。なぜかといえば「賃貸物件というものはいつでもすぐに持ち主の自由になるわけではないのでその分を差し引いてあげますよ」みたいなことらしい。
参考・「アパートの相続税はいくら?計算をシミュレーションしてみました。」イエウール さま
※【100万円までの土地は相続税なし?】… 「租税特別措置法第84条の2の3第2項」という特例により、開発用地ではない土地なら100万円以下無税などなどの特例があるとか。本来なら自分で記載するなどして適用させないと使えないはずだけど、自分の場合には法務局の人がなんやかってに適用してくれたけど。だから登録免許税額が異なるので修正させられた。でも登記は完了していて事後処理のみだった。よくわからんね。(でも基本的には特例を使うかどうかは自分次第だしメンドーならやらなくて良い)
けいさんしき
土地(自用地)
- ①土地評価額= 固定資産税評価額 × 評価倍率(※)または路線価(※)
- ②共有持分= (※)
建物(自用地)
- ①家屋の評価額= 固定資産税評価額(そのまま)
- ②共有持分= (※)
土地(貸してる土地)
- ①土地評価額= 固定資産税評価額 × 評価倍率(※)または路線価(※)
- ②貸家建付地の評価額= 土地評価額 ×(1-借地権割合(※)× 借家権割合(0.3)× 賃貸割合(※) )
建物(貸してる家)
- ①賃貸物件建物の評価額= 固定資産税評価額 ×( 1-借家権割合(0.3)× 賃貸割合(※) )
※正しい認識なのか判然としない為、あくまでも参考までに。
※税務署で相談すれば計算までしてもらえる。
路線価だけはゆるさんぞ(田舎だとほぼない?)
我が家の場合は不動産が多かったので相続税を支払う形に。妹がオーナーになったアパートだったり、ニートのお家だったり、建設会社やっていた伯父さんと持っている謎の使っていない土地だったり、800分の1だけ持たされて固定資産税だけ支払っているビルだったり。ほんでとくに何も使っていない土地は評価額が高い。
現金じゃないから全然豊かにならない相続パターン
準確定申告
故人の確定申告をする。
「被相続人(死んだ人)の、その年の収入に対して、その相続人が、代わりに確定申告する」のが準確定申告。収入がなければしなくてOK。(あっても基礎控除額の48万円以内ならしなくてOK)
※「死ぬときまで自営業で働いていて収入があった」というものでもなければ、やることはない気がする準確定申告。「株を一般口座で運用していた」とか、「2000万以上の給与があった」とかでないと。会社員なら天引きされているし、厳密に申告して還付されることはあっても、メンドーだからやらない判定出来るレベルがほとんどでしょう。年金は400万円までは無税だし。
参考・「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」国税庁HP
あんまりやらないだろう準確定申告
必要書類
だいじなもの
その1
- 確定申告書(準確定申告書として提出)
- その他、収入や控除の根拠となる証拠書類
※特別に準確定申告用の用紙などはなく、「確定申告用の用紙をいじって書き込む」アバウトさ。
その2
- 付表(確定申告書の付表)
※「相続人全員の署名と押印がされた名簿票」みたいなもの。
その他
- 相続人みんなの「身元確認書類」(コピーを取る)
- 相続人みんなの「マイナンバー確認書類」(コピーを取る)
※元確認書類とマイナンバー確認書類は、マイナンバーカードの裏表のコピーでOK。他には運転免許証とマイナンバー通知カードなど。マイナンバーの通知カードを紛失してるなら、「マイナンバーが記載された住民票」を取得。(とはいえ、理屈の上ではそうだけどこれらはそんなに必要ない気がするね。とくに全員分など。ないから準確定申告が無効になるわけではないだろうし。税金しっかり支払えば。)
※何故か印鑑証明は要らない(?)付表の押印が実印でなくとも良いから(?)
ぜんぶまるっと、相続開始から4か月以内に出しましょう(相続税の申告)
確定申告書をつくる
特別に準確定申告用の用紙などはなく、確定申告用の用紙をいじって書き込むアバウトさ。手書きが面倒だから「国税庁HP」の「確定申告書作成コーナー」から「その年度の様式」で作成し、準確定申告スタイルに作り変えればOK。具体的には確定申告書のタイトルを「準」と書き換えれば大体完成。あとは被相続人などと人名を付ける。対応する年度がない場合は、年度の数字を手書きで書き換えればOK。
※あとは通常の確定申告と同様に、「収入や控除の根拠となる証拠書類」なども提出すれば良い。年金があれば年金支払い票など。(でも年金関係は書類が遅いので準確定申告に間に合わないことがある。催促すれば早いらしい。)
付表をつくる
通常の確定申告と明確に異なるのは、この「相続人全員による署名と実印が記された付表」をつけるかどうか。「これは相続人全員で提出する、被相続人にかかる準確定申告書ですよ」というのが付表。(相続人が1人なら要らないのだとか)すなわち「相続人全員の署名と押印がされた名簿票」みたいなもの。
※「所得税を誰がどんな割合で支払うのか」などの内訳も記載。別々で提出することも出来るとか?
延滞税・加算税
準確定申告では、「被相続人にかかわる過去の年度の確定申告も出来る」ので、昔であればあるほど延滞税や加算税も発生する。自分でも計算できる悲しさ。
※基本的には「その年の、死ぬ日までの収入を、確定して申告する」のが準確定申告で、死亡日から4ヶ月以内に申告すれば延滞税や加算税は発生しない。けれども、何かしらの理由で過去の年度のものまでやる場合には延滞税や加算税を考慮する必要があるでしょう。加算税は後に賦課決定通知が送られてくるけど、延滞税は自分で計算して納付しておく。
準確定申告の納付方法
税務署にて「納付書」をもらってきて、それに記入し、税務署や銀行で納付するだけ。(銀行でも納付書はもらえるみたいだけど実際には手持ちがないらしく結局は税務署で貰うのが確実)
※誰の名前の納付書であっても、本人確認などはしないので、これまた誰が支払っても良い。(準確定申告にかかる所得税を法定相続分で分ける場合、4人なら4人が支払うわけだけど、とりあえず誰かがまとめて払うなどのことが割りとラク)
※過去の年度の準確定申告までする場合、県民税などの地方税の通知も後々送られてくる。
納付書の書き方
加算税は後から通知される(?)
納付書に加算税の欄があるから自分で計算して記入して支払う事ができるものだけど、実際には税務署からの「賦課決定通知」を待って支払う様子。事前に支払っていたら税務署に電話して確認すれば対応してくれるけど。
※延滞税は本税とともにすぐに支払う。(準確定申告書を出した日が納期限?)
相続税でマイナスされる(債務控除)
被相続人の準確定申告にかかる税金の負担は、「債務控除」として、相続税から差し引くことができる。すなわち債務控除。これは相続税の申告書に記入すればOK。
※確定申告して所得が決まると「所得税」・「県民税(住民税)」・「健康保険料」などが続々と請求されるシステム。所得税は申告書を提出した際に支払えるけど、住民税や健康保険料の催促はやや遅れる。これを待ってすべて支払った後に、相続税の申告書を作成し、支払った債務の証拠とともに提出したい。
ニートの父君はなんと株を一般口座で遊んでいたため、ニートが確定申告するハメに。株式分割とか追わなければいけないハメに。国税の気分で追いかけるハメに。
※特定口座なら取引の度に源泉徴収されるのだが、一般口座だと非常に手間がかかる。ネット証券を10年前に開いて仕事リタイヤ後に再開したため自分の口座がなに口座か認識してなかったと思われる。開いたときも何口座なのか認識してなかったと思うけど。
ちょうど確定申告に慣れていたニートだったから良かったものの(奇跡)
遺産分割協議書
「こうやって遺産を分けました。」
なのでよかったです。
相続税の申告や相続登記など、相続関係全般に使えるのが「遺産分割協議書」である。(公正証書遺言などがあれば別だけど、とにかく遺産分割協議書があればOK)
※公正証書人の関わる「公正証書遺言」や、厳格な形式に則った形での「自筆証書遺言」などが、いわゆる遺言状として認められる法的効力を有した遺言。それ以外の遺言は雰囲気案件か。それでも故人の意思ではあるし、それを元にして遺産分割協議書を作るのもまた自由なのだけど。
ちゃんとした遺言書がなければ、遺産分割協議書つくらないと困る。
遺産分割協議書をつくる
- 遺産の分割内容について記す!
- すべての法定相続人による合意のもと、署名と実印!
※自分で作ればOK。(税理士さんなどに頼むこともできるけどあたりまえに)遺産の分け方を、すべての法定相続人の間で決め、遺産分割協議書を作成し、実印と署名を行う。数枚に渡るなら契印などを行う。(その場合は製本テープ使うほうがラク)
書きかた
参考・「遺産分割協議書のひな形:基本的な書き方と特殊なケースの書き方事例」OAG税理士法人 さま
※基本的にはすべてパソコンで作成可能。「名前だけ自署(加えて実印による押印)」になる。そして実際には「作成日の日付けも手書き」になるでしょう。
※ちなみに「住所などの表記は戸籍や住民票通りにする」のが望ましい。番地とか。「1556-1ではなく1556番地1」とか、アパートなら「4-5-6ではなく4丁目5番6号」とか正確に。
綴じかた
参考・「割印を押す理由と押し方(遺産分割協議書に割印を押してトラブル回避)」OAG税理士法人 さま
参考動画・「遺産分割協議書の契印(割印)の押し方、袋とじのやり方、製本テープの貼り方、ホチキスの場所」埼玉の司法書士柴崎事務所チャンネル さま
※数枚にわたる場合の「契印」がやや面倒というくらい。
すんなり作れたらいいけど(何年も終わらないことあるとか)
何通作るの?(何冊?)
※法定相続人の人数分作成するのが基本。(法定相続人が各自一通保存するから)しかし、相続税の申告や相続登記などに提出する書類でもあるので、余分に作っておくほうが便利。コピー取って原本還付申請すれば良いのだけど。でもコピーって取りづらいよね。冊子みたいにしちゃってると。
遺産分割で揉める場合
※実際には「遺産分割で揉める」のが人の世であるけれど。そういう対応については個々の場面で対応するしかないのであります。面倒なら相続放棄するなど多種多様。長引くなら「分割見込書」などを提出するなどしたい。
相続放棄(3か月以内)
※相続財産の計算などをした結果(その他の理由なども)、負債(借金など)が多い場合には、相続放棄しちゃうのがラク。メリットが無いなら全て放棄。「自分がその相続人であることを知った日から、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う」とか。
法定相続人全員から実印と署名をもらうから、遠方に住んでいると面倒なのは自明の理。ニート家の場合には兄貴だけ県外在住なので、郵送で送って書いてもらうなどした。相続税の申告までには10ヶ月あるので、(夏休み期間や正月など人が集まる時にやってもらうなどすることも有効だけど)でも後々変更があったり修正があったりするたびに面倒事が起こる。
参考・「捨て印はもらっておいたほうが良い。」Google検索
家族関係がややこしい家はどうなっちゃんだろうか、って真剣に思うけど
相続税の申告
申告書の作成
じぶんでやるとめんどくさすぎる
作成ソフトの威力は絶大。
相続税の申告書の枚数は無量大数である(諸説あり)。内容を把握していれば、「必要事項だけ書けば良いのが分かる」けど、どっちにしろ手書きは面倒なのであります。色々と「特例などを使ったりすると書類が増えていく」けど、ポピュラーな「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」や「債務控除」くらいが使えれば良いと思う。使えるなら使えば良いけど、何がどう使えるのかを提案してくれるのもプロの人達だから、セルフでやるならシンプル相続案件の場合のみ推奨だね。つまり複雑な特例を使いたいならプロに頼みたいということ。
※なぜか相続税の作成サイトを用意していない国税庁HP。(2022年現在)国税庁的には「相続税の申告は複雑だからヘンに間違われてもメンドーなのでしっかり税理士なり司法書士にやってもらいたい」のかも。
※相続税の申告書作成ツールには、岡野相続税理士法人さんの「申告ひとりで出来るもん」なども存在。最新様式ではないという理由から、今回はAI相続さんの様式で申告したけど、内容自体は違いがないかな。
※正確な相続税の計算までしてくれる。(前提条件が間違っていなければ)
「AI相続」や「申告ひとりで出来るもん」に感謝!!
相続税申告書のいろいろ
いろいろありまんねん(素)
必要書類
だいじなもの
- 相続税の申告書
※作成ソフトで作るのが大正解案件。そうでなければ流石に専門家に頼りたい案件。
相続情報
その1
- 遺産分割協議書
- (公正証書遺言や自筆証書遺言でも)
※いわゆる「遺言書(公証人が関わる正式な遺言書)」がナイなら、「遺産分割協議書」の作成が必要になる。生前に親からの聖言を賜っていたとしても上辺だけの遺言書では効果がないからこれを作るハメになることが多いでしょう(?)
その2
- 法定相続情報一覧図
- (被相続人の全ての戸籍情報:出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍票)
- (被相続人の住民票の除票)
- (相続人みんなの戸籍謄本)
- (相続人みんなの住民票)
※相続手続きの全てにおいて必要となるのが、「被相続人(しんだ人)と相続人(うけつぐ人)の戸籍情報と住民票情報」の束である。これは全部まとめて「法定相続情報一覧図」にまとめることが可能。ぜひとも作っておきたい。(手続き先が少ないならそうでもない)
その他
- 相続人みんなの「印鑑証明書」
- 相続人みんなの「身元確認書類」(コピーを取る)
- 相続人みんなの「マイナンバー確認書類」(コピーを取る)
※相続の場合、印鑑証明書の取得期限はナイみたい。身元確認書類とマイナンバー確認書類は、マイナンバーカードの裏表のコピーでOK。他には運転免許証とマイナンバー通知カードなど。マイナンバーの通知カードを紛失してるなら、「マイナンバーが記載された住民票」を取得。
ぜんぶまるっと、相続開始から10か月以内に出しましょう(相続税の申告)
税務調査への心構え(?)
※相続財産を自分たちなりに把握して、これまた相続税を自分たちなりに計算して、さらにまた相続税の申告を自分たちなりに行って相続税を支払ったとしても、これにて完遂ではない。それから月日を経て税務調査などがされる場合がある。証拠や根拠はしっかり明確にして用意しておきたい。
「よくギャンブルしてました」でワンちゃん済むの?
すなわち「配偶者控除(1億5千万円までは無税)」による節税のため、母親がほとんど相続することに。そうすると、母親が死ぬときの2次相続においても相続税が発生しやすいことから、「よく考えてから決めましょう」とされる。しかしニート家の財産はほとんど基礎控除内に収まるため問題無しと判断。アパートなどは生前に妹に渡っているし(登録免許税や不動産取得税なども支払ったし)、総財産額自体は低下しているからね。(現金ならそれから相続時精算課税制度などで子どもたちに渡しても良いし)
妹は生前にもらっちゃってるから相続税を結構支払う悲話
相続登記
相続した不動産の登記。
史上最強に厳格な法務局との対峙を迫られる相続登記。すでに作り込んでしまった遺産分割協議書の不動産情報の誤字脱字すれ許されないとか。(訂正しきれなかったら作り直しかな)「厳格なルール」をすべてクリアして初めて登記が可能となる。期限はゆるいからじっくり腰を据えてジワジワと攻め落としましょう。登記しておかないと売ったり出来ないからね。
※登記してもしなくても、固定資産税の通知は来る。(被相続人の最後の住所地宛なのか相続人の住所地宛なのか判然としないけど)だから昔から登記してない人が多い現状で(今までは罰則なかったけど、2024年くらいから罰則ある様子)、それが長引くと今度は誰が権利者かわからず、ついには使用不能となっている土地の面積(所有者不明土地)が九州以上だとか。え、九州分の土地が使えないの日本は?もっと簡単にしないからだよ?バカじゃない?(憤怒)
参考・「相続登記の手続きを自分一人で行うことができる完全ガイド」税理士法人チェスター さま
参考動画・「相続登記を自分でする方法を司法書士が詳しく解説」司法書士法人リーガル・ソリューション さま
昔はずるずると何年もかけてやったりやらなかったりしていた(?)
必要書類
だいじなもの
その1
- 登記の申請書
- (不動産の表示)
- (収入印紙台紙)
※不動産の数が多かったり共有持分のあるマンションなどがあると記載の分量が多いので、不動産の表示用に2枚になったりする。(その場合はホチキスで連ねて契印する)
その2
※登記事項証明は「不動産の正確な情報確認」のために使う。提出する必要はない。
※提出する必要があるのは固定資産評価証明。加えて「登録免許税額の計算」にも使う。(毎年来る固定資産税支払い通知書でも代用可能)
※委任状は代理人が必要なときに使う。その不動産を相続する人ではない他の相続人が申請する際にも必要。法定相続分による相続なら要らないけど分割協議によるものだと必要なのだとか。(贈与の登記みたいに登記原因証明情報の効果の援用など出来ないから、不動産の表示用に2枚になるかもね。その場合はやはりホチキスで連ねて契印する。)
相続情報
その1
- 遺産分割協議書
- (あるいは公正証書遺言など)
※いわゆる「遺言書(公証人が関わる正式な遺言書)」がナイなら、「遺産分割協議書」の作成が必要になる。生前に親からの聖言を賜っていたとしても上辺だけの遺言書では効果がないからこれを作るハメになることが多いでしょう(?)
※加えて、相続登記の場合にはとくに正確さが求められるでしょう。不動産情報の内容に間違いがないか、一字一句誤りがないように点検しなければなるまい。
その2
- 法定相続情報一覧図
- (被相続人の全ての戸籍情報:出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍票)
- (被相続人の住民票の除票)
- (相続人みんなの戸籍謄本)
- (相続人みんなの住民票)
※相続手続きの全てにおいて必要となるのが、「被相続人(しんだ人)と相続人(うけつぐ人)の戸籍情報と住民票情報」の束である。これは全部まとめて「法定相続情報一覧図」にまとめることが可能。ぜひとも作っておきたい。(手続き先が少ないならそうでもない)
その他
※相続の場合、印鑑証明書の取得期限はナイみたい。
参考・「遺産分割による相続登記申請書類の綴じ方・組み方・まとめ方」森橋司法書士事務所 さま
今までは期限なしだったけど、これから期限と罰金あるとか(相続登記)
登記の申請書をつくる
法務局で取得できる「登記事項証明書」の不動産情報を元に、登記の申請書を作成する。とにかくそれしかない。
※相続登記それ自体は通常の登記と流れは同じ。相続用の書類が加わるだけ。「登記の原因が相続」になったりもするけど。登記の申請書の作り方も基本的には同じ。登記原因証明を作らないくらい?それは相続情報である戸籍と同じだから?
今回は自分の登記メモに助けられたかも(多分もう使わない)
登記書類の出し方
①登記申請の書類
- 登記申請書
- (不動産の表示)
- (収入印紙台紙)
※数枚になるのなら、すべて「ホチキスで連ねて実印で契印」して「一つの書類」とする。
※登録免許税は「収入印紙台紙と書いた1枚の紙の上に、収入印紙を買って貼り付ける」のみ。勿論この紙も登記申請書や不動産の表示とともにホチキスで連ねて契印し、一つの書類とする。
②その他の書類
- 委任状
- (不動産の表示)
※数枚になるのなら、「ホチキスで連ねて実印で契印」する。
③添付書類・原本
- 遺産分割協議書(または遺言書など)
- 印鑑証明書(すべての相続人のもの)
- 法定相続情報一覧図(または相続に関わるすべての人の戸籍情報と住民票の情報の束など)
- 被相続人の住民票の除票(?)
- 固定資産評価証明書(または固定資産税通知書など)
※この添付書類の「原本」は戻ってくる。だから「そのまま1つのクリアファイルなどに入れて提出」すればOK。(並び順はとくに気にしなくても良さそうだけど)
※「被相続人(しんだ人)の住民票の除票」は、これだけおまけで付けておくと万能だったりする。(前の住所地が載っているので、登記の際などに住所変更してなかったりするとベンリ)
④添付書類・コピー
「原本還付の申請書類(別紙)」をつくる
コピーの束の一番上に、
「原本還付」と「別紙は原本の写しに相違ありません」という文言を入れ「申請人と受贈者の署名と実印の押印」をした書類を、1枚用意する。
手書きでもなんでもOK。
※目的は「添付書類の原本を返してもらうために、代わりにコピーを提出します。申請する人も受贈する人も同意しています。」ということ。原本が戻ってこなくても困らないという場合にも、このやり方で良いでしょ。わかりやすいし(?)
- (一番上に「原本還付の申請書類」)
- 遺産分割協議書(コピー)
- 印鑑証明書(コピー)
- 法定相続情報一覧図(コピー)
- 被相続人の住民票の除票(コピー)
- 固定資産評価証明書(コピー)
※原本の書類に折り目つけたりと、コピーは面倒だけどしょうがなし。(並び順はとくに気にしなくても良さそうだけど)
※「被相続人(しんだ人)の住民票の除票のコピー」は、これだけおまけで付けておくと万能だったりする。(前の住所地が載っているので、登記の際などに住所変更してなかったりするとベンリ)
「製本テープ」を使おう
※これらのコピー書類の束は、「ぜんぶまとめて製本テープで製本化し、表裏に契印する(申請者と受贈者のもの)」のが良いでしょう。(コピー書類もホチキスで連ねて契印し一つの書類にするのだが、枚数が多すぎて契印が面倒すぎるため、製本テープ使うのが賢い選択)
最後に「ぜんぶまとめて大きいクリップで挟んで」提出(原本は別)
プラス ダブルクリップ エアかる 大 ブラック 10個入 幅:32mm (とじ枚数:120枚) CP-101AK / 35-506
クリップで挟んでまとめておく書類(帰ってこないもの)
- ①登記申請の書類
- ②その他の書類(委任状など)
- ④添付書類・コピー
※さらにこれらの3部をホチキスで連ねるほうが正しそうなのだけど(?)、分厚くて面倒すぎる。妙なスキルも要りそうだし。だからクリップで挟んでおけばOK。実体験としてこれで良かった。法務局の方でも微少な対応くらいはしてくれる(局による?)
クリアファイルに入れる書類(帰ってくるもの)
- ③添付書類・原本
※上記の3部とは別に、添付書類の原本を収めたクリアファイルを提出する。登記完了後にこれだけ帰ってくるため。
とにかくそういうことでよろしくお願いします!
相続登記のいろいろ
参考・「共有持分相続時は持分全部移転登記を!」共有持分の教科書 さま
参考・「相続登記(持分全部移転と所有権移転の一括申請)」森野司法書士事務所 さま
参考・「登記手続きを委任する不動産の表示(省略可能)」相続会議 さま
参考・「相続登記で委任状が必要な場合と初心者でも作成できる方法」グリーン司法書士ONLINE さま
いろいろありまんねん(疲)
登記は「史上最強に厳格」なので(?)、「最悪、税金だけ支払っておけば良いや」みたいなこれまでの各種申告とは異なる。(相続税の申告なども配偶者控除等特例を使う場合には必要書類などを提出しないと使えないからちゃんとやる必要あるけど)とはいえ、最近までは無登記でも罰則なかったので数年かけてゆるゆるとやれていたとか。
ニートは割りと1発クリアできたやで(超慎重派だから?)
相続でよく使う書類のまとめ
- 法定相続情報一覧図(すべての戸籍情報と住民票のまとめ)
- みんなの印鑑証明(実印の証明)
- みんなの本人確認書類(マイナンバーカードが強い)
法定相続情報一覧図
魔法の1枚(?)
それが「法定相続情報一覧図」である。被相続人と相続人の法定相続関係を明らかにし、これにかかわる全ての戸籍情報と住所証明情報(住民票)を一手にまとめた書類。(大体は1枚で済むけど、代襲相続とか人が増えるとややこしい)
※とにかく「あらゆる相続手続きで使える1枚」なので、作っておくと便利。どっちにしろ必要な戸籍と住民票すべて集め、一覧図を作って法務局へ持っていけば、登録後、その写しを無料で発行してくれるようになる。
参考・「【法定相続情報一覧図とは】取得のメリットは?」不動産名義変更手続センター さま
これが1枚あれば、戸籍と住民票が毎回必要ない。(これ作るときだけ要る)
つくり方
この法定相続情報一覧図は、「自分たちで作成する」もの。(自分でも良いし司法書士さんなどでも良い)戸籍や住民票の情報を元に作成し、それを「必要なすべての戸籍や住民票とともに法務局へ提出」すれば、これを法務局に登録し(?)、「その写し」を発行してくれる。(発行料金は無料で、5年以内なら何度でも発行してくれるとか)
参考・「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(法務局HP)
参考・「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」(法務局HP)
参考・「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(PDF)」(法務局HP)
※注意点として、「すべて戸籍や住民票に忠実に記載する」こと。例えば続柄表記なら「次男は二男」など。(ネットの司法書士さま情報ではどっちでも良いらしいけど、結局はその法務局判断で、自分の場合にはこれでやり直しだった)あるいは、住所表記が「4-5-6ではなく4丁目5番6号」のように住民票通りに正確に記載する。155-1じゃなく155番地1とか。
※ちなみに提出する法務局は、「被相続人の本籍地(死亡時の本籍)」「被相続人の最後の住所地」「申出人の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」のどれかに該当する法務局ならどこでも良いらしい。
グーグルツールなら「Google スライド」で作るのがおすすめ(パワーポイントでも)
用意する必要書類(効力のまとめ)
しんだ人(被相続人)
- 被相続人の全ての戸籍情報(出生から死亡までの戸籍謄本・除籍票)
- 被相続人の住民票の除票
うけつぐ人(相続人)
- 相続人みんなの戸籍謄本
- 相続人みんなの住民票
※住民票の情報はなくても作れるけど、相続手続きに使うなら基本的に必要。
※そして基本的に、「ここで集めた書類が必要とされるすべての手続きにおいてこれを省略できる」と考えて良いとか。じゃなきゃ作る意味ないもんね。
どっちにしろ、1度は集めるすべての戸籍情報と住民票の束(歌♪)
以下、
「すべての戸籍」と「住民票」のまとめ。
相続の証明情報
被相続人のもの
被相続人の全ての戸籍情報(出生から死亡までの戸籍謄本・除籍・改製原戸籍)
「死んだ人の(被相続人)の本籍がある市役所および役場」で取得する。自分の家の例なら、住所は千曲市にあるけど本籍は長野市なので長野の市役所で取得する。
※とにかく「被相続人にかかわる戸籍情報のすべて」なのだが、市役所では「相続につかうもの全てです」と言えば通じると思われる(?)生まれてから死ぬまでの戸籍やその附票である除籍票などとにかく全て。
※本籍をあっちへこっちへ移していると全国津々浦々すべての市役所を回る壮大な冒険が始まってしまうとか。(郵送でも送ってもらえるらしい)
※相続につかう書類としては唯一無二の書類。死亡届の提出後、数日から数週間後でなければ作成されていないので注意。
しんだ人の、あらゆる全ての戸籍情報
被相続人の住民票の除票
これは「死んだ人の住所があった市役所や役場」で取得する。
※法定相続情報一覧図の作成にしか使わない(?)相続登記で住所が異なっていた場合に「前住所地の記載がある住所証明書」として使う場合もある(?)
※登記の際には、法定相続情報一覧図があったとしても、別でこれ一枚を添付しておくのも良いかも。(住所情報の補填になるから)
しんだ人の、住民票の除票
相続人のもの
みんなの戸籍謄本
法定相続人全ての戸籍。(妙本でなく、相続でつかうための全部の事項が記載された戸籍謄本)これは「各々の本籍地がある市役所や役場」で取得する。被相続人との続柄がわかるものが必要なのだと思う。結婚していないなら親の戸籍情報と同じではあるけど。
※自分の本籍の場所は住民票で確認できる。
※コンビニで取れるものだと情報足りないと思うので(?)、市役所で取りたい。
※結婚して戸籍が新たに作られると、その戸籍があるところで取得するしかない。(不思議はないのだけど、親の死に際に結婚するウチの兄貴みたいな家族がいるとややこしい)
うけつぐ人の、全員の戸籍
みんなの住民票
法定相続人全ての住民票。「各々の現住所のある市役所や役場」で取得する。
※マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できる。(暗証番号必要)
※住民票は「マイナンバーの記載がないもの」を求められることが基本。(本人確認書類の写しとしてマイナンバー提出を求められる場合には使えるけど、住民票それ自体を求められている場合にはマイナンバー記載のものは使えない様子。そして基本的には住民票にマイナンバーは記載されていない。載せてもらうようにお願いするなり申請書にチェックを入れるとマイナンバー記載の住民票の写しが手に入る。)
うけつぐ人の、全員の住民票
印鑑登録証明書
実印の印鑑登録証明書。「各々の現住所のある市役所や役場」で取得する。(法的効果を持った実印自体を登録していないなら登録してから取得すれば良い)
※マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できる。(暗証番号必要)
※だいたいは「取得後3か月以内のもの」である。たまに6ヶ月使える金融機関もある。
※ただし、なぜか相続登記や相続税の申告時には、取得期限がない。3か月以内のものでなくともOKだとか。よく使うから数枚取っておいたほうが便利。原本還付とかあるけど。
うけつぐ人の、全員の印鑑登録証明(とにかくよく使う)
本人確認書類の写し
- 身元確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- マイナンバー確認書類
マイナンバーカードなら表裏2枚で身元確認書類も兼ねる
身元確認書類とマイナンバー確認書類は、「マイナンバーカードの裏表のコピー2枚でOK。」他には「運転免許証とマイナンバー通知カード」など。(あるいは健康保険証と)マイナンバーの通知カードを紛失してるなら、「マイナンバーが記載された住民票」を取得。
※「マイナンバーが記載された住民票」は、住民票取得時にマイナンバーを記載してもらうだけ。役所の交付窓口で伝えるなり申請書にチェック入れるなりするのかな。(マイナンバーカードがあればコンビニで取れるけど、マイナンバーカードがある時点で必要ないもんね)
マイナンバーカードは役所関係に強い
その他の書類
※各相続のケースバイケースで取り揃えましょうそれでは
甥や姪が相続放棄をすると相続人がいなくなる。
姪や甥が相続放棄をした場合、誰も相続人がいなくなります。
【相続放棄で相続人の順位はどうなる?範囲はどこまで続く?わかりやすく解説】https://t.co/qHdL1N5w2N
— フライングニートマン・ムラクモ (@murakumo25) September 12, 2022
エルロンドの負債を娘のアルウェンが放棄しても(風の指輪?)、
天空の航海者エアレンディルは既に亡いから、
兄のエルロスの子孫がずーーーっと続いてアラゴルンまで続き、
娘のアルウェンとアラゴルンが結婚するとまた相続権が戻ってきちゃうわ。#相続権 #ロード・オブ・ザ・リング力の指輪
— フライングニートマン・ムラクモ (@murakumo25) September 12, 2022