サイトポリシー

※順次追加予定

使用されている画像、引用文等について

①サイトで使用されている画像、引用文等についての諸権利は、各著作権者が有するものがあります。
②もし不都合等ありましたら著作権者様ご本人様のみご連絡頂きたい。
③その場合に即刻削除いたします。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    Amazonアソシエイト・プログラムの参加者

    「ニートブログむらくもの野望(https://murakumo25.com/)」は、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

     

    広告の配信について

    当サイトはGoogle及びGoogleのパートナー(第三者配信事業者)の提供する広告を設置しております。その広告配信にはCookieを使用し、当サイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。

     

    「故意によるアドセンス不正クリック行為」は犯罪

    刑法の「威力業務妨害」「電子計算機損壊等業務妨害」に抵触して「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」もしくは「5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金」に処せられる犯罪になってしまうので悪ふざけでもアドセンス刈りなんてやってはいけないよ。

    参考・「サイバー犯罪」日比谷ステーション法律事務所 さま

    条文

    刑法第233条
    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    刑法第234条
    威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
    刑法第234条の2
    人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。

     

    第233条(信用毀損及び業務妨害)第234条(威力業務妨害)第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)

     

    2016年1月6日

    執筆者: フライングニートマン