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【法律編】世を渡るための防犯護身術

2017年7月26日

 

製作途中だが公開しておこう

※人様が閲覧する場合は参考程度にどうぞ

※法律は改定されることがあり絶対的なものではないことに注意

 

被害に遭ったら、遭いそうなら

参考・「一般人も逮捕ができる私人逮捕|私人逮捕ができる条件と方法」keiji-pro.com さま

「警察に通報」

110番

※電話の数字を「110」で発信(119は消防や救急車だが、パニクっていて間違えたとしてもどこかにかけておこう)

※日本以外では、ドイツや中華人民共和国などで同じ110番が使われているほか、アメリカ合衆国が911番、イギリスでは消防と同じ999番である。(Wikipedia)

参考・「覚えておきたい110番通報時に現在地を伝える4つの方法」護身用品KSP 店長ブログ さま

参考・「万が一の状況で役立つiPhone・AndroidのSOS機能&防犯アプリ」enjoy.sso.biglobe.ne.jp さま

「被害届」

警察に被害にあったことを報告する届け出。警察の判断によって捜査が進む。

※証拠の弱さや確からしさの欠如など曖昧な場合は操作コストなどから鑑みて進展しない場合も多い

参考・「被害届 - Wikipedia」 

参考・「被害届とは?提出すると事件はどうなるのか・提出方法について解説」izumi-keiji.jp さま

「告訴状(刑事告訴)」

警察に被害にあったことを報告するとともに加害者を訴える届け出。警察の判断によってこれを受理した場合、警察はこれを正式な刑事事件として捜査する義務が発生する。

※この場合も被害届のときと同じく事件性や確からしさの有無などによって受理されるかどうかが判断されるため、できるだけ証拠は用意するのが賢明で効果的である。

参考・「告訴・告発 - Wikipedia」 

参考・「刑事告訴とは|刑事告訴された後の流れと状況ごとの対処法」keiji-pro.com さま

参考・「刑事告訴したい」crimevictim.authense.jp さま

参考・「刑事告訴がないと起訴できない「親告罪」とは」izumi-keiji.jp さま

「起訴」

警察の捜査によって裁判所での判定が必要になった場合、起訴の形になる。これによって裁判を始めることができる。

参考・「起訴 - Wikipedia」 

参考・「刑事訴訟法 - Wikipedia」 

参考・「民事訴訟 - Wikipedia」 

 

『法律』のチカラ

bandicam 2016-08-12 10-06-35-546
「刑法」wiki

参考・「e-Gov法令検索」電子政府の総合窓口 

 

口論系

口論から発展しやすい又は発生しやすい罪

『脅迫罪』…

使い方重要証拠刑法第222条

ポイント

人証

物証

条文

刑法第222条
  1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法第222条

刑の種類

法律・条文刑法222条
保護法益意思決定の自由
実行行為害悪の告知
既遂時期 害悪の告知をした時
未遂罪なし

刑罰「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

 

 

『強要罪』…

 

使い方重要証拠刑法第223条

ポイント

人証

物証

条文

刑法第223条
  1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項の罪の未遂は、罰する。

刑法第223条

刑の種類

法律・条文刑法223条
保護法益意思決定の自由
実行行為強要
既遂時期 相手方が義務のないことを行った時点
未遂罪あり(未遂あり 223条3項)

刑罰「3年以下の懲役」

 

 

『恐喝罪』…

 

使い方重要証拠刑法第249条

ポイント

人証

物証

条文

刑法第249条
  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第249条

刑の種類

法律・条文刑法249条
保護法益財産・自由
実行行為恐喝して財物を交付させる行為等
既遂時期 被害者の処分行為が行われた時点
未遂罪あり(「250条」37章 詐欺及び恐喝の罪 における)

刑罰「10年以下の懲役」

 

 

 

『名誉毀損罪』・『侮辱罪』…

使い方重要証拠刑法第230条~231条

ポイント

人証

物証

条文

刑法第230条
  1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
  1. 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  3. 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

第230条(名誉毀損)第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)第231条(侮辱)

刑の種類

名誉毀損罪
法律・条文刑法230条
保護法益人の名誉
実行行為公然と事実を摘示して名誉を棄損
既遂時期 社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた時点
未遂罪なし
侮辱罪
法律・条文刑法231条
保護法益人の名誉
実行行為侮辱
既遂時期 
未遂罪なし

名誉毀損罪
刑罰「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」
侮辱罪
刑罰「拘留または科料」

 

 

行動系

実際の行為から発展しやすい又は発生しやすい罪

 

『傷害罪』…怪我をさせたら罰する&その多寡で量刑が増える

使い方重要証拠刑法204条~刑法208条の2

ポイント

人証

物証

条文(刑法第27章「傷害の罪」)

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
刑法第206条
前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第207条
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第208条の2
  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
  2. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

第204条(傷害)第205条(傷害致死)第206条(現場助勢)第207条(同時傷害の特例)第208条(暴行)第208条の2(危険運転致死傷)

刑の種類

法律・条文刑法204条
保護法益身体
実行行為傷害行為
既遂時期 傷害の結果が生じた時点
未遂罪なし(暴行罪成立の可能性)

刑罰「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

 

 

『暴行罪』…暴力行為全般を罰する

使い方重要証拠刑法第208条

ポイント

人証

物証

条文(刑法第27章「傷害の罪」)

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第208条

刑の種類

法律・条文刑法208条
保護法益身体
実行行為暴行行為
既遂時期 暴行行為を行った時点
未遂罪なし

刑罰「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」

 

 

『殺人罪』…殺意アリの殺人

使い方重要証拠刑法第199条

ポイント

人証

物証

条文(第26章 殺人の罪)

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法第203条
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
第199条(殺人)第201条(予備)第202条(自殺関与及び同意殺人)第203条(未遂罪)

刑の種類

法律・条文刑法199条
保護法益生命
実行行為人を殺す
既遂時期 相手が死亡した時点
未遂罪未遂罪(203条)・予備罪(201条)

刑罰「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」

 

 

『過失致死傷罪』…事故でも

使い方重要証拠刑法204条~刑法208条の2
Tab content

参考
・「過失致死傷罪」wiki 
・「暴行・傷害の告訴状・告発状の作成」刑事告訴・告訴状手続きNETさま
・「弁護士が教える!暴行・傷害罪の被害に遭った際の示談金の相場と交渉のコツ」

ポイント

人証

物証

条文(刑法第27章「傷害の罪」)

刑法第209条
  1. 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法第210条

過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

第209条(過失傷害)第210条(過失致死)

刑の種類

法律・条文刑法209条、210条
保護法益生命・身体
実行行為過失により人を死傷させる
既遂時期 各類型による
未遂罪なし

刑罰「各類型による」

 

 

『自動車運転死傷行為処罰法』…

使い方重要証拠自動車運転死傷行為処罰法

ポイント

人証

物証

条文

第二条、第三条(危険運転致死傷罪)

下記の行為によって人を死傷させた者

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥ったもの
  3. その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  4. その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  5. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  6. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  7. 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  8. 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥ったもの
第五条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合(刑法の旧規定(第211条の2)に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである。)

自動車運転死傷行為処罰法

刑の種類

法律・条文自動車運転死傷行為処罰法
保護法益生命・身体
実行行為危険運転
既遂時期 死傷(死亡、傷害のいずれか)
未遂罪なし

罪状通常無免許
過失運転致死傷罪7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金10年以下の懲役
危険運転致傷罪準酩酊等運転と病気運転12年以下の懲役15年以下の懲役
危険運転致傷罪上記以外15年以下の懲役6か月以上の懲役
危険運転致死罪準酩酊等運転と病気運転15年以下の懲役6か月以上の懲役
危険運転致死罪上記以外1年以上の懲役1年以上の懲役

弁護士ドットコム

 

 

 

【改定・強制性交等罪】以下、「強制わいせつ罪」および「強姦罪」は改定されたので注意。
・男性への被害も明確に定義された!
・処罰が最低3年懲役から5年以上へ引き上げられた!
・親告罪ではなくなって被害届だけで捜査が進むように!
・13歳以上に対する同意があっても支配的立場(親や教員)を利用していれば重罪に!
など…
参考・「刑法で性犯罪の規定が全面改定。性や交際のあり方に影響はあるのか?」伊藤和子 | 弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ事務局長 2017年7/23(日) 22:58 ヤフーニュース さま

 

『強制わいせつ罪』…

使い方重要証拠刑法第176条

ポイント

13歳未満へは同意があっても罪に問われる

人証

物証

条文(第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪)

刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
刑法第178条
  1. 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
  2. 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
刑法第178条の2
2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。
刑法第179条
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
刑法第180条
  1. 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

第176条(強制わいせつ)第177条(強姦)第178条(準強制わいせつ及び準強姦)第178条の2(集団強姦等)第179条(未遂罪)第180条(親告罪)

刑の種類

法律・条文刑法176条
保護法益性的自由
実行行為わいせつ行為
既遂時期 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした時点
未遂罪あり(179条)

刑罰「 6ヶ月以上10年以下の懲役」

 

 

『強姦罪』…

使い方重要証拠刑法第177条

ポイント

13歳未満へは同意があっても罪に問われる

人証

物証

条文(第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪)

刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
刑法第178条
  1. 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
  2. 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
刑法第178条の2
2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。
刑法第179条
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
刑法第180条
  1. 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

第176条(強制わいせつ)第177条(強姦)第178条(準強制わいせつ及び準強姦)第178条の2(集団強姦等)第179条(未遂罪)第180条(親告罪)

刑の種類

法律・条文刑法177条
保護法益性的自由
実行行為姦淫
既遂時期 男性器の一部挿入時点
未遂罪あり(179条)

刑罰「3年以上の20年以下の懲役」

 

 

『痴漢』…迷惑防止条例違反

使い方重要証拠刑法第176条

ポイント

13歳未満へは同意があっても罪に問われる

人証

物証

迷惑防止条例違反

実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に対する刑事罰が適応される場合が多い。

「痴漢」wiki

慰謝料

示談金の相場は10万円から40万円弱となっています。特に、20万円代の金額でまとまるケースが多くなっており、相場としては低額となります。

「痴漢(迷惑防止条例違反)の示談金や慰謝料の相場」弁護士ドットコム

 

 

その他

『器物損壊罪』…

使い方重要証拠刑法261条

ポイント

 

人証

物証

条文

刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第261条

刑の種類

法律・条文刑法261条
保護法益所有権その他の本権
実行行為損壊・傷害
既遂時期 損壊・傷害があったとき
未遂罪なし

刑罰「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」

 

 

 

『信用毀損罪・業務妨害罪』…

使い方重要証拠刑法第233条~刑法第234条の2

ポイント

 

人証

物証

条文(第35章 信用及び業務に対する罪)

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法第234条の2
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。

 

第233条(信用毀損及び業務妨害)第234条(威力業務妨害)第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)

刑の種類

信用毀損罪(偽計業務妨害罪)

刑法第233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第233条

法律・条文刑法233条
保護法益経済的信用(信用棄損罪)・社会的活動の自由(業務妨害罪)
実行行為信用棄損・業務妨害
既遂時期 信用を棄損した時点(信用棄損罪)・業務を妨害した時点(業務妨害罪)
未遂罪なし
威力業務妨害罪

刑法第234条

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

第234条

法律・条文刑法234条
保護法益社会的活動の自由(業務妨害罪)
実行行為業務妨害
既遂時期 業務を妨害した時点(業務妨害罪)
未遂罪なし

刑罰「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

罰/電子計算機損壊等業務妨害

刑罰「5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金」

 

 

 

『住居侵入罪』…

使い方重要証拠刑法130条前段

ポイント

 

人証

物証

条文

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条

刑の種類

法律・条文刑法130条前段
保護法益住居権(争いあり)
実行行為侵入
既遂時期 侵入した時点
未遂罪未遂罪(132条 第130条の罪の未遂は、罰する。)

刑罰「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」

 

 

『不退去罪』…

使い方重要証拠刑法130条後段

ポイント

 

人証

物証

条文

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条

刑の種類

法律・条文刑法130条後段
保護法益住居権(争いあり)
実行行為不退去
既遂時期 退去に必要な合理的な時間が経過した時点
未遂罪未遂罪(132条 第130条の罪の未遂は、罰する。)

刑罰「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」

 

 

『虚偽告訴罪』…

使い方重要証拠刑法172条

ポイント

人証

物証

条文

刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

刑法第172条

刑の種類

法律・条文刑法172条
保護法益国家の審判作用の適正、私生活の平穏
実行行為虚偽の告訴、告発、その他の申告
既遂時期 虚偽の申告が官署に到達した時点
未遂罪未遂罪(132条 第130条の罪の未遂は、罰する。)

刑罰「3月以上10年以下の懲役」

 

 

『詐欺罪』…

使い方重要証拠刑法第246条

ポイント

人証

物証

条文

刑法第246条
  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

刑法第246条

刑の種類

法律・条文刑法第246条
保護法益個人の財産
実行行為詐取
既遂時期 財物の占有が移転した時点
未遂罪未遂罪(250条

刑罰「10年以下の懲役」

 

 

 

 

『暴対法』…

暴対法により、刑法など従来の法律で取り締まれなかったことも禁止できるようになった。

http://www1a.biglobe.ne.jp/boutsui/category/taisakuhou/tekiyou01.html

使い方重要証拠刑法第222条

ポイント

人証

物証

条文

刑法第222条
  1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法第222条

刑の種類

法律・条文刑法222条
保護法益意思決定の自由
実行行為害悪の告知
既遂時期 害悪の告知をした時
未遂罪なし

刑罰「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

 

 

 

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