司法書士さんに頼めばまるっと解決しますが(?)
生前贈与で不動産登記してきた。
自分で。
※といっても、「生前贈与(せいぜんぞうよ)」という制度はなく(?)相続時の煩雑さ(財産の把握が困難などの理由?)を軽減すべく、「親の生前に財産分与を済ませておこうとする行為」を生前贈与と呼び習わしているとかどうとか。
※ただし、相続時に受け取ったほうが税金は安く済む。基本的に。つまり親が死んでから。(とはいえ生前の贈与であっても、つまり贈与税がかかる贈与であっても、「相続時精算課税制度」を使えば「2500万円までは非課税で贈与できる」など、使える制度も存在する。デメリットもあるのでちゃんと調べたい。)
※経済的には相続時に行うほうがお得だが、親が死んでから行う相続では「遺産分割協議でモメる」こともあるというリスクを孕んでいる。信長が死んだあとの清州会議じゃないけど。
司法書士に頼まないでやらされた。
妹の登記をやらされたプロのニートブロガーです(誤用)
「所有権の移転をする不動産登記」のやり方と全体の流れ
流れ
- まずは、法務局で相談する!(①やり方や流れの相談)
- 不動産の情報を集める!
- 税金の計算をする!(支払えなかったら困るから)
- 申請書類を作る!
- さいごも、法務局で相談しながら提出!(②出し方の相談しながら申請)
法務局はわりと空いているので頼りにしたい(市役所と違って業務内容が限定されてるから空いているのかな)
法務局で相談する!
まずは「法務局」にて相談するのが最も穏当。
※「不動産の登記をしたいのですが、どうすればよいですか?」というテーマ。「贈与なのか、売買なのか、相続なのか」という具合で。ネットの司法書士さん情報などで、ある程度はやり方を把握していても、法務局と相談しながら進めていくほうが確実。
※不動産の登記などは国の法務局が取り扱っている。ちなみに割と空いている。市役所と違って。
※まずは電話し、相談の予約をする。(コロナ禍だと電話相談が基本なのかな?自分のところではそうだったけど、最初は直で行ってこのことを伝えられたけど空いていたからかそのまま相談出来ましたありがとうございます)
法務局への顔出しみたいなもの
不動産の情報を集める!
「モノ」がわからないことにはどうしようもなし。
※そのためには「登記事項証明書」や「固定資産評価証明書」が必要。これらは法務局や市役所にて取得できる。「権利書(登記済証や登記識別情報)」もあればよいが、これらの権利書などは失くしていてもOK。登記申請時に本人確認の制度を利用すればOK。
※それを入手するためには「不動産の住所(土地と建物)」くらいは知っていないと、これまたどうしようもなし。(相続時などで困るのは何処に何があるのか分からないってことらしいもんね)権利書があればそれで確認できるけど。
※基本的には毎年届く「固定資産税の納税通知書」から不動産の住所は分かるだろうね。
登記ができなくてなーにもつかえない国の不動産が増えています(ゆえに登記の義務化が進められている昨今)
税金の計算をする!
ちゃんと払えるのか。
※「なぜ登記が必要になったのか?」ということでも変わるけど、(それが「新規購入」であればそもそも不動産会社指定の司法書士さんなどが処理してくれる案件だよね)「相続」に伴う「贈与」とか。簡単に言うと「相続時には税金が安く済む事が多い」し、「生前贈与のようにすると高くなる」と言える。例えば「登録免許税は2%だが、相続時には0.4%になるし、不動産取得税では4%がゼロになる」など。しかしまた、「相続時精算課税制度を使えば、2500万円までは贈与税がゼロ(その他の諸条件あり)」という制度もあるので、色々と考えられるよね。(節税戦略)
※不動産を取得する際にかかる税金は「①登録免許税(国税)」+「②不動産取得税(地方税)」に加えて、「③相続時には相続税」・「③贈与時(生前贈与など)には贈与税」という感じ。
※①「登録免許税は不動産登記の申請時に支払う。」②「不動産取得税は登記完了後、数カ月後に地方自治体の県税事務所から(?)通知され、4期に分けて支払う。」(住民税や固定資産税と同じ)③a「贈与税は翌年の2,3月にある確定申告期に行う。」③b「相続税は相続のあった何ヶ月後以内とか?」
基本的には相続時に登記するほうがお得
書類を作って提出!
覚えてしまえば作れちゃう。
※これが面倒だから「司法書士」さんに頼むのが通例。だけど昨今ではネットにも司法書士事務所の方々が情報を提供してくれているし(敬意)、そもそも法務局へ行けば教えてくれる。(感謝)ある程度は調べる手間がかかるけど、自分で書類作成できないことはないのだね。
※特に資格というのは必要がない。
そのための備忘録なのですこの記事は
法務局で相談しながら提出!
さいごまで法務局頼み。
※もろもろの事情を把握し、書類も作成したら、法務局で最終チェック。「そのまま申請も行う」というハメ込みコンボ気味の冷徹なるソリューション。
※とくに「書類同士に判子を押す契印」だとか、「もろもろの日付」とか、「申請書類すべてをホチキスで止める(製本テープでも)」などの細かな規定を上手いことやってもらえる。ありがたや僕たちの法務局。
※現地に持っていくのは「ボールペンなど」「判子(実印でいいでしょ)」「現金(登録免許税の収入印紙を法務局で買うなら)」があれば良いでしょう。(ホチキスや製本テープも持って行ったけど、ホチキスは法務局の人が自前のを使ってたね)
※やはり電話し、相談の予約をする。(この場合は書類を持っていくので、現地で相談しながらということになるね)
(細かい所の)仕上げは法務局~♪
登記の申請に必要な書類の一覧
集めるもの
不動産の情報
その他
あげる人(義務者 / 贈与者)
- 印鑑証明書(3ヶ月以内) コピー不可(市役所か役場で)
もらう人(権利者 / 受贈者)
- 住民票(期限なし)(市役所か役場で)
権利書など
- 登記識別情報 / または権利書(ないなら事前通知制度など)
だいたいは法務局と市役所・役場で集められますね(印鑑と身分証)
作るもの
きほん(A4サイズ)
- 登記原因証明(贈与契約書でも?)
- 登記申請書
- (不動産の表示)
- (収入印紙貼付台紙)
代理人が行うなら
- 委任状(登記申請用と評価証明書取得用の2種類)
WordやGoogleドキュメントで作ってしまえる(文書作成ソフトならなんでも / A4サイズで作ろう / お家のプリンターか、コンビニのプリンターを使うよ)
※つまり以上の書類を全部揃えて法務局へ行き「不動産の登記をしたいのです。」といえばOKということ。
べんりなもの
クリアファイル
クリップも地味に使えるよね・「日本クリノス ゼムクリップ29mm 200g入(約500本)」
※「クリアファイル」は公的な書類でもよく使われるアイテムの様子。「ホチキスで留めるかクリアファイルに入れて……」などと文言されているし。とにかく便利。
色分けしても楽しい(混乱)
※特に重要な文書だけ色付きのクリアファイルを使ったりする。個人的な趣向。
上質紙
※一応、重要な不動産の登記に使うのだから「上質紙」とやらで申請したほうが良いかと思いましたが、手元に戻ってくるのは法務局側発行の「登記識別情報」と「登記完了証」なので、特に要らないかもしれない。(自分はこれより厚い特厚紙というのを買ったけど、卒業証書並みの分厚さで高級感は出せたけど使いづらいと思う)
普通の紙が使いやすい(?)
※「すべての書類をホチキスや製本テープで留めて、すべての折り目に契印を押す」ことになるので、薄い紙のほうが折り目がつけやすいのだよね。結局はこうしたフツーの用紙が使いやすいのではなかろうか。
文房具類
ホチキス
全部自分で綴るなら製本テープ・「ニチバン 製本テープ 25mm×10m巻 BK-2534 契約書割印用 白」
※特に「登記原因証明書」や「登記申請書」では「不動産の表示(別紙)」と一連なりにするため、ホチキスで留める。(それを折って契印する)申請書類一式まとめるのにも使うけど、それは法務局の人にやってもらえるし、自分でやるなら製本テープ使ったほうが良いでしょう。契印が1回で済むから。
朱肉
※このご時世にハンコを押しまくるぞ。(押印廃止が進んでおりますが、登記や相続関係ではまだまだ猛威を奮っている)
ボールペンなど
※申請時に法務局現地にて加筆修正などに備える。(そもそも日付は当日に書き込むほうがラク)鉛筆やシャーペンじゃなければ。
たまには電子じゃなく物理アイテム使うのも良いでしょう(?)
以下、
集めるもの。
登記事項証明書(法務局)
登記されている物件の内容がわかる。
※「正確な物件情報」を参照するために取得する。申請の添付書類ではないけど(?)、この情報をもとに登記する不動産情報を記入していく。(登記簿謄本とも)
概要
その物件を管轄する「法務局」で取得する。
※有料(1枚・数百円?)
これは誰でも取得可能。
※売買の際など、買い手側が売り手側の所有権を確かめることなどができる
「地番」や「家屋番号」だけで取得できる。
※(つまり住所ね)それでも所在としての地名くらいは記入させられる事が多いとは思うけど、詳細はいらないと思う(権利書などに記されていると思うけど、ないなら親に訊くしかないし、その前に死んでしまっているともはや迷宮入りかと思いきや、毎年届く「固定資産税の納税通知書」からわかるだろうね)
「現在事項」か「一部事項」か?
※分譲マンションの場合には一部事項が良いかもしれないが、窓口で尋ねるのが確実だけど、専有部分に関することだけであれば全部事項になるのだと思う
兎にも角にも、まずはこの「登記事項証明書」を手に入れよう!
固定資産評価証明書(市役所)
その年度の評価額がわかる。
※不動産の評価額を確認できるので、税金の計算に必要。申請時の添付書類でもある。(評価額は毎年変わる)(固定資産税の納税通知書でも代用できるが、評価証明のほうがわかりやすい)
概要
その物件のある市町村の「市役所」にて取得する。
※有料(1枚・数百円?)
※町や村なら「役場」など
参考・「固定資産証明書 発行(該当する自治体名でググろう)」Google検索
原則は本人が取得する。または同居の家族など。
※本人確認できる身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)、同居の家族の場合は世帯がわかる住民票なのかな(?)
代理人が取得するなら「委任状」が必要。
※委任状があれば委任者(代理人)が取得可能
その物件の評価額を証明し、税金の計算にも使う
印鑑証明書(3ヶ月以内) コピー不可
あげる人の実印証明。
※登記手続きで用いる実印の本人証明として必要な添付書類。(実印を持っていないなら作って登録するのかな?不動産登記して所有してるのに実印持ってないことあるのかな?最近壊れたとか?)
概要
「市役所」や「郵便局」や「コンビニ」で取得可能。
※有料(1枚数百円)
※印鑑登録証、本人確認証(運転免許、マイナンバーカードなど)で取得できる。
※コンビニの場合にはマイナンバーカードが必要。
※代理人が代わりに取得する場合には代理人自身の本人確認証も必要。(委任状は必要ない様子)
3ヶ月以内に取得したもの。
※実印は変えることもできるので新しいほうがよろしいという慣習みたい(?)だから根本的な理由はない様子(?)実印登録情報自体に期限はないのだから。
コピーは提出できない。
※登記申請の添付書類だが、この印鑑証明書だけコピーの提出は不可だった。窓口で取ってきたものをそのまま出すことになるでしょう。
「原本還付」すればコピー提出可能?
※コピーして提出すると、登記後に返ってくる?
※「印鑑証明書の写し」とコピーは違う。市役所の窓口などで受け取れるものがそもそもの印鑑証明書の写しだから。それをコピーしたものがコピー。
※コピーを提出するなら、申請時に法務局の相談窓口でやってもらうことをおすすめする。(「原本還付・別紙は原本と相違ありません・署名捺印」という紙を上にし、添付書類のコピーをすべてクリアファイルなどに入れて提出してくれる)
押印廃止が進むなか、うちの妹は琥珀の実印つくってました(秘話)
住民票(期限なし)
もらう人の住所確認。
※あげる人(贈与者/義務者)の場合はその他の書類で確認できるので不要なのかな。あくまでも、「もらう人(受贈者/権利者)の現住所」が記載されていれば良い。登記手続きに必要な添付書類。
概要
「市役所」や「郵便局」や「コンビニ」で取得可能。
※有料(1枚数百円)
※本人確認証(運転免許、マイナンバーカードなど)で取得できる。
※コンビニの場合にはマイナンバーカードが必要。
※「同居の家族(本人確認証が必要)」でも取得ができる。(住民登録されている同一の世帯)
※その他の代理人が取得する場合には委任状が必要。
本籍はいらない?(相続時には必要?)
※住民票の取得時には「本籍」が載った住民票も取得できるが、贈与登記の用途では不要。もらう人(受贈者/権利者)の現住所が記載されていれば良い。
※相続時には、被相続人との続柄がわかる住民票が必要なのかな(?)
登記申請の添付書類だが、コピー提出可能
※コピーして提出すると、登記後に返ってくる。
※「住民票の写し」とコピーは違う。市役所の窓口などで受け取れるものがそもそもの住民票の写しだから。それをコピーしたものがコピー。
※コピーを提出するなら、申請時に法務局の相談窓口でやってもらうことをおすすめする。(「原本還付・別紙は原本と相違ありません・署名捺印」という紙を上にし、添付書類のコピーをすべてクリアファイルなどに入れて提出してくれる)
現在住所が載っていればOK
権利書がない場合の「事前通知制度」
とにかく本人確認できる。
※権利書(登記識別情報)などを失くしていても、登記手続きは可能。(登記自体は国の方でされているわけだから)本人確認するための制度がいくつか存在します。
事前通知
(申請書類を出した後に行われるよ)
「本人限定受け取り郵便」が、現住所に送られてくる。
※申請書類に不備がなければ、次のフェイズに移行。登記申請書類に記載してある住所に、本人限定受取郵便が送られます。(逆に言えば書類審査が通らなければ送られてこない)
最初は通知のみ投函される。
※まずは通知書のみ。家に不在でもカンケーなく、登録住所のポストに投函。「あなた宛の本人受取限定郵便が法務局から出されていますよ」という連絡。
郵便局へ。(電話推奨)
※本人限定受取郵便は、原則としてその住所に配達され、本人(義務者)しか受け取りできない。しかし郵便局の窓口に受け取りに行っても良い。
まずは電話する。
※通知に書かれている郵便局に電話し、配達に来てもらうか、自分(義務者本人)が受け取りに行くか伝える。
配達に来てもらう場合。
※本人が受け取ればOK。(本人確認証、実印)
自分が窓口に受け取りに行く場合。
※どこの郵便局で受け取れるか訊ね、いつ受け取りに行くか伝え、本人(義務者)が受け取りに行く。(本人確認証、実印)
保管されてる郵便局に直接行ってはダメ?
※保管してある郵便局に直接行っても受け取れないらしい(?)ネットの情報では(?)それが「ゆうゆう窓口」であれば受け取れるらしい(?)でも自分の親の場合、ゆうゆう窓口じゃなくても普通に受け取れたんだよね。電話もしてないのに。各地ごとに現場レベルでの運用方針が異なるのか判らないけど(?)、とにかく電話して受け取りスケジュールを確認し合うことが望ましいでしょう。
自署して法務局へ提出(郵送可)
※受け取った本人限定受取郵便のなかの書類に本人が自署し、法務局へ提出する。直接持ち込んでも良いし、郵送でも可。
その他の本人確認方法
別荘とかに住んでいなければ問題なし?
以下、
作るもの。
登記原因証明(贈与契約書でも?)
概要
自分で作って提出する。
※法務局にテンプレートが用意されているので、ダウンロードして記入するなり参考にした書類を作成するなどする。
参考・「不動産登記の申請書様式について:所有権移転登記申請書(贈与)」法務局(HP)
(シチュエーションによって様式が変わるので、状況に応じたものを参考にしよう)
(贈与契約書の例は、登記原因証明を出す場合には必要ない)
不動産情報について
「不動産の表示」は、別紙でOK。
※不動産情報はどうしても場所を取るので、1枚には収まらない事が多い。だから不動産情報の項目は「別紙記載の通り」とし、別紙にまとめる。
別紙にまとめた場合、「契印」というものを行う。
参考・「遺産分割協議書の契印(割印)の押し方」司法書士・柴崎智哉チャンネル さま
(この場合、「贈与者と受贈者の両方による契印が必要」なため、法務局の相談窓口で対応するのは難しいかもしれない。事前に契印した状態の登記原因証明書を持っていきたい。本人たちが二人とも実印もって法務局へ行けるなら、そのときに対応すれば問題ないのだけど。)
別紙に不動産情報を載せるなら、『契印』はちゃんとしておきたい!
書類の例(テンプレート)
登記原因証明情報
1、登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 令和3年7月27日 贈与
(3)当事者 権利者(甲) 徳川家康
義務者(乙) 織田信長
(4)不動産の表示 別紙記載の通り
2、登記の原因となる事実又は法律行為
(1) 乙は、甲に対し、令和3年7月27日、本件不動産を贈与し、甲はこれを受諾した。
(2) よって、不動産の表示に記載した本件不動産の所有権は、同日、甲に移転した。
令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 東海地方法務局 関ヶ原支局
上記の登記原因の通り相違ありません。
〈 権利者及び受贈者(甲)〉
住所 三河県村雨市岡崎 444番地1
氏名 徳川家康 印
〈 義務者及び贈与者(乙)〉
住所 尾張県那古野市清州 777番地3
氏名 織田信長 印
※不動産登記申請において、自分が実際に用いた雛形様式です(コピペOK)
備考
住所や氏名など、殆どパソコンで入力して良い。
※とはいえ氏名くらいは自署しても良いと思う(何枚も書くなら住所くらいは省略したいものだけど)
登記事項と「現住所が違う」場合は?
※面倒だけど「住所変更登記」して現住所と同じものにしないとならない。(頻繁に引っ越してるとよくありそう)
参考・「登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)」法務局(HP)
権利者、義務者ともにハンコを押す。
※権利者、義務者ともにハンコを押すが、義務者は実印(権利者はハンコもいらないかも実際は?)
【注意】日付は「作成日」である!
※登記内容の登記の原因の日付は契約日だけど(例だと7月27日)、「〇〇法務局」辺りの日付は作成日になる。(申請日じゃなく作成日なのが登記原因証明)
※登記申請書の申請日より後の日付けじゃなければ良い。登記の原因が登記の申請日より後ではオカシイから?(そして登記の原因の契約日は作成日より前か同日じゃないとダメ?)
参考・「登記原因証明 日付け 作成日か申請日か?」Google検索
参考・「登記原因証明情報書式の中の「日付」の意味が違ってた!」宅建士登録までの軌跡とその後 さま
委任状を使うなら、「申請日の日付は委任状記載の通り」に!
※詳しくは委任状の項目に譲るが、「登記原因情報の日付と委任状に記載する日付を合わせる」必要がある。(贈与の日と同じで良ければ同日である7月27日でOK)
※委任状で「この登記原因証明情報の効果を援用する」場合、その日付は注意する必要があるのだけど、法務局相談時に訂正もできるし、記入せずに相談しても良いからね。
参考・「登記原因証明情報の記載を援用した委任状 日付け」Google検索
法務局の相談窓口でシットダウン!
※登記原因情報の日付は、法務局の相談窓口にて申請時に記載し直してもOKでしょう。
もっとも大事な情報がこの「登記原因証明」
登記申請書
とにかく申請書(?)
※「不動産登記をしますよ」という申請を行う書類。登記原因証明と似たような様式で、書くことも似たようなこと。
概要
自分で作って提出する。
※法務局にテンプレートが用意されているので、ダウンロードして記入するなり参考にした書類を作成するなどする。
参考・「不動産登記の申請書様式について:所有権移転登記申請書(贈与)」法務局(HP)
(シチュエーションによって様式が変わるので、状況に応じたものを参考にしよう)
不動産情報について
「不動産の表示」は、別紙でOK。
※不動産情報はどうしても場所を取るので、1枚には収まらない事が多い。(登記原因情報と同じく)だから不動産情報の項目は「別紙記載の通り」とし、別紙にまとめる。
契印はしなくても良い(?)
※最後に必要書類をみんなまとめて綴るので、その時まとめて行えば良いと思うし、自分はそうした。(法務局の相談窓口にてやってもらうのがラクラク)つまり贈与者と受贈者の両方による押印は必要がないんだね。最後は申請者の押印を必要書類全部まとめて契印して申請するわけだし。
書類の例(テンプレート)
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 令和3年7月27日 贈与
権利者 三河県村雨市岡崎 444番地1 徳川家康
義務者 尾張県那古野市清州 777番地3 織田信長
添付情報
登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報 固定資産評価証明書
代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報
登記識別情報( 又は登記済証 )を提供することができない理由
□紛失 □不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( )
令和 3 年 7 月 30 日 申請 東海地方法務局 関ヶ原支局
申請人兼義務者代理人
三河県村雨市岡崎 444番地1
徳川家康 印
連絡先の電話番号 070-7777-7777
課税価格 金 280,465,000 円
登録免許税 金 5,609,300 円
不動産の表示 別紙記載の通り
※不動産登記申請において、自分が実際に用いた雛形様式です(コピペOK)
備考
書類の上部を少し空けておく。
※ここは法務局側で使うスペースだから空けておく。(受付番号などを貼るとか?)
住所や氏名など、すべてパソコンで入力して良い。
※申請書に関しては氏名の自署すらまったく必要ないと思う。とにかくすべてパソコン入力でOKでしょう。
登記事項と「現住所が違う」場合は?
※面倒だけど「住所変更登記」して現住所と同じものにしないとならない。(頻繁に引っ越してるとよくありそう)
参考・「登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)」法務局(HP)
申請人兼代理人の押印だけで良い。
※権利者と義務者が共同で申請するなら、氏名の箇所にそれぞれが押印する。
「権利書」や「登記識別情報」がない場合。
※提出できない場合は添付書類の項目に書かない。
※不動産の所有権を表す「登記済証(権利書)」は現在では廃止されて「登記識別情報」になっている。
※こうした権利書が手元にない場合(その場合でも国に登記されているので権利そのものは存在する)、そのことを明記する。あるいはチェックを入れる。(紛失など)
※ないことを申請すると、本人確認として「事前通知」が行われる。(申請が通ると、贈与者や義務者側の登録住所に本人確認郵便が届くので、それを受領して必要事項を記入し法務局へ送るか直に提出する)
※他にも本人確認する手段は存在しており、「司法書士による本人確認」や「公正証書人による本人確認」があるが、「事前通知制度」の利用で何も問題はないと思う。
すべての不動産の「課税評価額」と「登録免許税額」を記入する。
※その不動産における固定資産評価証明の「評価額」をすべて合計した数字が「課税評価額」であり、それに2%を掛けた数字が「登録免許税額」になる。(登録免許税は2%であり、相続時には0.4%になる)
※敷地権割合などが19分の1などであれば、評価額も19分の1で計算する。(持分割合に応じた計算)しかし建物の評価額は専有部分と共有部分とがすべて込んだ額になっているので、そのまま計算して良いでしょう。
※評価額は1000円以下切り捨て、免許税額は100円以下切り捨て。
※登録免許税額の分だけ、「収入印紙」を買って貼り付ける。法務局でも買えるし、郵便局でも買える。切手みたいなサイズ。(公的な書類を作成した際に発生する収入印紙税を払うための数百円ではなく、登録免許税を支払うための収入印紙)
法務局の相談窓口でシットダウン!
※日付や税額の箇所は実際には空白にしておいて、申請する際に法務局の相談窓口でアドバイスを受けながら記入することをオススメ。(自分で計算して記入しても良いし、間違っていても横線引いて訂正し直せばOK)
登録免許税の金額は、申請時における法務局の相談窓口にて確認してもらうのがおすすめ(仕上げは法務局スピリッツ)
不動産の表示(別紙記載)
※「登記原因証明」や「登記申請書」に記す「不動産の情報」を載せた別紙。1枚の中に収まれば良いけど、大体は収まらなさそうなので(?)、別紙記載の方法を覚えたい。
書類の例(テンプレート)
土地と建物
不動産の表示
不動産番号 1112223334444
所在 稲葉山市大字岐阜
地番 111番1
地目 宅地
地積 1400.44 ㎡
不動産番号 1112223335555
所在 稲葉山市大字岐阜 111番地の1
家屋番号 111番1
種類 共同住宅
構造 木造石垣瓦葺5階建
床面積 1階 657.46 ㎡
2階 657.46 ㎡
住宅やアパート1棟などはわかりやすい(土地と建物のセット)
分譲マンションの1室など(専有部分)
不動産の表示
不動産番号 22233333456789
一棟の建物の表示
所在 琵琶湖市大字安土 9999番9
建物の名称 安土摩天楼城
専有部分の建物の表示
家屋番号 安土9999番9の100
建物の名称 105号室
種類 居宅
構造 鉄骨造10階建
床面積 15階部分 555.55 ㎡
敷地権の表示
符号 1
所在及び地番 琵琶湖市大字安土 9999番9
地目 宅地
地積 922.00 ㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 19分の1
敷地権の表示
符号 2
所在及び地番 琵琶湖市大字安土 9997番2
地目 宅地
地積 77.20 ㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 19分の1
分譲されているものは、その持分割合などがあるので注視したい
備考
「登記事項証明書」に記載されているとおりに記入。
※不動産の内容については登記事項証明書の丸写し。必要な情報はすべて載っている。
※評価証明書の方では表記が間違っていたりするから注意。(共同住宅がアパートになってたり、各自治体が思い思いの名称で記入しているので正式な記名が確認できない)
住所や氏名など、すべてパソコンで入力して良い。
※すべてパソコン入力でOKでしょう。
※たとえ間違っていても、ボールペンなどで訂正することも可能だった。
一つの申請書類で2枚ほど必要かな。
※登記申請書と登記事項証明書の別紙記載用で2枚。(別紙が1枚に収まらないとか収まるならこの限りではないけど笑、どちらにせよ申請書と登記事項証明で使う2スロット分)
※委任状では登記事項証明の効力を援用するので必要ない。
別紙にまとめた場合、「契印」というものを行う。
参考・「遺産分割協議書の契印(割印)の押し方」司法書士・柴崎智哉チャンネル さま
(この場合、「贈与者と受贈者の両方による契印が必要」なため、法務局の相談窓口で対応するのは難しいかもしれない。事前に契印した状態の登記原因証明書を持っていきたい。本人たちが二人とも実印もって法務局へ行けるなら、そのときに対応すれば問題ないのだけど。)
わりと場所取るから別紙記載スタイルがわかりやすいですね(申請書や登記事項証明の中に1枚ですべて収まるなら必要ないんだけど)
収入印紙台紙(貼り付けるだけ)
※「登録免許税」で支払う税金の紙。納める税金分の収入印紙を購入し、この台紙に貼り付けて各申請書類とともに提出する。
書類の例(テンプレート)
登録免許税の計算
法務局で支払う
登記申請の際に支払う。
※登録免許税は登記申請の際に支払う。
「収入印紙」で支払う。法務局の窓口で買える。
※切手のようなもので、これを購入し、「収入印紙台」と書いた紙に貼り付ける。
※1枚2万円くらいの高額な収入印紙を複数枚購入したよ。
※郵便局や法務局の窓口で購入可能。(自分の場合、郵便局では色々とすんなり売ってくれなかったので?法務局で購入したよ。郵便局では少額の収入印紙税と混同しちゃうらしく?ちゃんと金額を確認してから来たほうが良いと諭されたよ?)
「収入印紙貼付台紙」と書いた紙に貼り付ける。
※これも登記申請の書類なのだけど、詳しい取り扱いは法務局の窓口で買うならその際に相談すれば良い。
切手みたいだけど違うのが収入印紙?(高額対応)
委任状(登記申請用と評価証明用の2種類)
贈与者が役所に行けない場合に使う(?)
※生前の贈与など、贈与者(義務者)が病気などで弱っていたり入院していたりすると、なかなかアクティブに動けないよね。だから代理人が認められていて、それは「この委任状によって任じる」というわけですね。
※必要かどうか判断するのが面倒な場合は、とりあえず作って利用しちゃうのが吉。贈与者がピンピンしていてめっちゃ動ける場合でも、委任状を使えばそれでOKだもんね。
概要(2通使う?)
固定資産評価証明書用(市役所で取る)
※略すと「評価証明」(その不動産のその年の評価額を証明する書類)ですが、これは「登記証明」(その不動産の登記内容がわかる書類)と違って誰でも取得する事はできない。原則本人、または同居の家族、(または売買に関わる取引関係者?)そして委任状によって委任された代理人。
登記申請書用(法務局へ提出)
※「登記申請書」の提出も、委任状によって委任された代理人が行える。(これを申請人という)
贈与者が動けない場合、おおよそ2種類の委任状が必要(所有権の移転をする不動産登記申請の委任状では)(贈与者がピンピンしていても委任して良い笑)
書類の例(テンプレート)
固定資産評価証明書用
委任状
代理人
住所 三河県村雨市岡崎 444番地1
氏名 徳川家康
生年月日 [ 昭 ・ 平 ・ 令 ] 1 年 7 月 7 日
私は、上記の者を代理人と定め、下記登記申請に関する一切の権限を委任します。
委任する権限
次に掲げる物件に係る 「○年度の固定資産評価証明書用(1通)」 の申請
及び受領に関する一切の権限。
物件所在
土地 長野市長野大字大竜帥 777番7
家屋 長野市長野大字大竜帥 777番地7 家屋番号 777番7
令和 ◯ 年 ◯ 月 ◯ 日
委任者
住所 尾張県那古野市清州 777番地3
氏名 織田信長 印
生年月日 [ 昭 ・ 平 ・ 令 ] 5 年 8 月 8 日
連絡先電話番号
080 1111 1111
※「委任する権限」の文言を変えるだけで色々と流用できる
登記申請書用
委任状
代理人
住所 三河県村雨市岡崎 444番地1
氏名 徳川家康
生年月日 [ 昭 ・ 平 ・ 令 ] 1 年 7 月 7 日
私は、上記の者を代理人と定め、下記登記申請に関する一切の権限を委任します。
委任する権限
1.令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付登記原因証明情報記載の通りの所有権移転登記
2.原本還付請求及び受領の件
3.登記申請の取下げまたは補正に関する件
4.登録免許税の現金還付又は再使用証明の請求受領に関する一切の件
5.登記識別情報通知書及び登記完了証の受領の件
6.登記申請に関する登記識別情報の暗号化及び復号化の件
7.上記事項に関する復代理人選任の件
令和 3 年 7 月 30 日
委任者
住所 尾張県那古野市清州 777番地3
氏名 織田信長 印
生年月日 [ 昭 ・ 平 ・ 令 ] 5 年 8 月 8 日
連絡先電話番号
080 1111 1111
※不動産登記申請において、自分が実際に用いた雛形様式です(コピペOK)
備考
原則、「氏名・内容・日付は自署と実印が必要」になる。
※委任状では基本的に「任命者自身が自署することになる」から注意。
※任命者(贈与者/義務者)の「連絡先電話番号」や「生年月日」などもあれば良い。
※任命者だけ印を押す。(実印が良いでしょう)
「登記原因証明」を「援用」した記載。
※委任状にも不動産の表示をする必要があるのだけど、原因証明の情報を用いればスマート。
※委任する権限1の日付は「登記原因情報書類の日付け(作成日)」と同じにする。例えばここが「7月27日」であれば、登記原因情報の日付も7月27日。
※つまり「登記原因証明」と「委任状」の「作成日の日付けは同じにする」ということね。
参考・「登記原因証明情報の記載を援用した委任状 日付け」Google検索
※そして委任状の作成日の日付けは、それよりも後の日付け。(例だと7月30日。でも同日でもいいのかな?7月27日でも?それ以前の26日はダメだけど。原因証明情報が作成される前に委任するなんて出来ないのだから。)
参考・「委任状の日付は空けておいてください、って1日1回くらい言ってる気がします。」司法書士ブログすぐみる さま
日付自体は作成日
※委任状そのものの日付は「委任した日」なので作成日。(ちなみに登記原因証明情報を援用する場合、登記原因証明情報の贈与日付より同日か後日であれば良いとか)
法務局の相談窓口でシットダウン!
※登記原因情報の日付は法務局の相談窓口にて申請時に記載し直してもOKでしょう。
任命者が自分で書く割合が多い委任状(量が多いということね)
不動産の取得時にかかる税金
生前贈与するより「相続するほうが経済的にはお得」なのは明らか(遺産分割協議でモメなければ)
登録免許税の計算(国税)
2%の税金を支払う。
※もらう人(受贈者/権利者)は、新たに取得した不動産評価額の2%を国に納める。(相続時は0.4%)
※なにか訊ねたい場合、登録免許税は「法務局」に問い合わせする。(もしくは税務署でも?)
概要
その年の「評価額」で計算する。
※固定資産評価額は毎年変動するので、「その年の評価額」で計算する。
固定資産評価証明書で確認
※これは毎年送られてくる「納税通知書(固定資産税)」でも確認できるし、市役所で取れる「固定資産評価証明書」でも確認可能。
※評価証明書のほうがはっきりわかりやすい。納税通知書の方は免税される計算である「基準額」だとかなんだとか面倒な記載が多い。
※とにかく「固定資産基準額(基準額)」ではなく「固定資産評価額(評価額)」だよ。
「課税価格」= 評価額の総額
※不動産が複数ある場合にはすべて総計する。
※その不動産の評価額の項目に「8,465,111」と記入されていれば、それが課税される価格なのだけど、もうひと計算必要になる。
1000円以下は切り捨て。
※「1000円以下は切り捨て」なので「8,465,000」となる。
「登録免許税」= それに2%
※こうして判明した課税価格「8,465,000」に対し、登録免許税額の「2%(1000分の20)」を掛けると、「169,300」ということになる。
100円以下は切り捨て。
※すでに課税価格の方で1000円以下切り捨てしてるから100円以下切り捨てをしなくても1と10の位は0なんだけど。
登記申請書に記載する。
課税価格 金 8,465,000 円
登録免許税 金 169,300 円
※したがって登記申請書に記載する数字はこの様になる。
法務局で支払う
登記申請の際に支払う。
※登録免許税は登記申請の際に支払う。
「収入印紙」で支払う。法務局の窓口で買える。
※切手のようなもので、これを購入し、「収入印紙台」と書いた紙に貼り付ける。
※1枚2万円くらいの高額な収入印紙を複数枚購入したよ。
※郵便局や法務局の窓口で購入可能。(自分の場合、郵便局では色々とすんなり売ってくれなかったので?法務局で購入したよ。郵便局では少額の収入印紙税と混同しちゃうらしく?ちゃんと金額を確認してから来たほうが良いと諭されたよ?)
「収入印紙貼付台紙」と書いた紙に貼り付ける。
※これも登記申請の書類なのだけど、詳しい取り扱いは法務局の窓口で買うならその際に相談すれば良い。
登録免許税は相続時には0.4%になりますよ(2021年現在)
不動産取得税(地方税)
4%の税金を支払う。
※もらう人(受贈者/権利者)は、新たに取得した不動産評価額の4%を地方自治体に納める(相続時はゼロ)登記完了後の数カ月後(?)に通知され、4期に分けて納める仕組み。(住民税や固定資産税と同じような仕組み?)
※なにか訊ねたい場合、不動産取得税は地方税だから各自治体の「県税事務所」に問い合わせする。
相続時はゼロ!
贈与時は贈与税(国税)
相続時は相続税(国税)
※工事中